自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本
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2008.07.08-09-10-11

福岡高裁前で連日ビラの配り

福岡高裁に公正な裁判を求める


高裁前のお濠に咲く白い蓮の花


第1回控訴審口頭弁論を前に、福岡高裁民事三部西理裁判長は、30分の映像を交えた意見陳述を要請した弁護団に対して、映像は認めない、15分で意見陳述を済ますようにという訴訟指揮をしてきました。

これは一回で結審という可能性があるということです。それは何としても止めたい。ちゃんと控訴審の弁論を通してイラク派兵が違憲であることを証明したい。

私たちは、福岡の方たちの応援を得て、7月8日・9日・10日・11日は午前8時から、加えて11日は午後4時30分から、延べ5回高裁前でビラを配りました。内容も日替わりで4種類作りました。配布総数約1800枚。裁判所の職員の方々も、裁判所前の広い歩道を通行中の一般の方たちもよくビラを受け取って下さいました。大いに存在をアピール出来たと思います。

毎日駆けつけて下さった福岡の仲間の皆さま、連日通しで参加されたTさん他、熊本の仲間の皆さま、本当にありがとうございました。


以下に配布したチラシの内容を掲載します。
      ↓↓



高裁前チラシ1号 7月8日朝&11日夕(裏面に色刷りを加えた)に配布↓

歴史的な4.17名古屋高裁判決の地平を受け継ぎ

福岡高裁は公正な裁判を!

自衛隊のイラク派兵は憲法9条に違反する!

福岡市民の皆さん私達は自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本の会員です。二〇〇五年三月に熊本地裁へ自衛隊のイラク派兵差し止めと違憲確認、慰謝料請求を求めて裁判を起こしました。十一回の口頭弁論を経て今年二月二十九日に原告全面敗訴の判決が下されました。しかし、これを不服とする原告四五名で福岡高裁に控訴して、七月一四日に第一回の控訴審口頭弁論が開かれます。

皆さんもご存知の通り、今年四月一七日私達と同趣旨の裁判が審理された名古屋高裁(青山裁判長)は航空自衛隊のイラクでの活動は「武力行使を禁じたイラク特措法二条二項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条三項、かつ憲法九条一項に違反する」という判断を示しました。同時に平和的生存権が全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとその具体的権利性を認めました。

この違憲判決は日本国憲法制定以来、憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上画期的な判決です。五月二日にこの判決は確定しました。

福岡高裁は憲法判断に踏み込み、歴史的使命を果たせ!

名古屋の違憲判決は偶然に出されたものではありません。三名の裁判官が重い「覚悟」を決めてまで違憲判決を下したのはなぜか。
それはイラクの現状と、自衛隊が「参戦」している大変な事態が、もはや違憲判決を下さねばならないほど深刻な状況にあったからです。日本国内ではほとんど知らされていないイラク戦争と自衛隊派兵の深刻な実態がこの判決では克明に認定されています。

政府はこの判決にたいして「傍論」であるから無視してもかまわない「そんなのカンケーネー(田母神幕僚長)と三権分立を否定、」する対応を繰り返しましたが、海外派兵恒久法の今秋臨時国会提出を断念せざるを得なくなるなど、判決の影響は無視できません。

熊本地裁は国家賠償請求訴訟上必要とされる国が行っている行為の違憲性・違法性の判断を避けましたが、福岡高裁では是非自衛隊のイラクでの活動の違憲性に踏み込む判断をされるよう私達は強く求めます。それが多くの国民が裁判所に期待する姿勢であります。
歴史に向き合う公正な裁判を望みます。




高裁前チラシ2号 7月9日朝配布↓


歴史的な4.17名古屋高裁判決の内容を検討すれば

バグダッドは「戦闘地域」だ!

航空自衛隊のイラクでの活動は憲法9条違反だ!

福岡市民の皆さん!私達は自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本の会員です。二〇〇五年三月に熊本地裁へ自衛隊のイラク派兵差し止めと違憲確認、慰謝料請求を求めて裁判を起こしました。現在福岡高裁に控訴して、七月一四日に第一回の控訴審口頭弁論が開かれます。
四月一七日に名古屋高裁は自衛隊のイラク派兵は憲法9条違反だとする画期的な判決を下しましたが、今日はその内容を紹介します。

バグダッド空港ではC-130輸送機も撃墜されている

名古屋高裁は「バグダッド空港及びその近郊で多国籍軍のC-130輸送機が襲撃され犠牲者を出した」「多国籍軍はバグダッドにおいて 、武装勢力にたいする大規模な掃討作戦を展開した」などの事実を詳細に認定しました。

「イラク特措法」では「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為)が行われておらず、かつ、そこで実施される期間を通じて戦闘行為が行われることが無いと認められる地域(非戦闘地域)において」自衛隊の活動は許されます。しかし名古屋高裁はバグダッドの状況は、自衛隊派遣が許されない「戦闘地域」であると認定しました。

福岡高裁は自衛隊のイラクでの活動の違憲判断を!

大多数の国民はイラク全土が戦闘地域である事を知っています。久間防衛大臣(当時)も「バグダッド空港の中にあっても
外からロケット砲が撃たれる「バグダッド空港から飛び立つ時」にも、ロケット砲がくる危険性と裏腹にある(名古屋高裁判決」による)と語っているのです。福岡高裁は、名古屋高裁に続き違憲性の判断に踏み込むよう強く求めます。




高裁前チラシ3号 7月10日朝配布↓

政府と同じ憲法解釈に立ちイラク特措法を合憲としても、イラクでの

航空自衛隊の活動は憲法9条違反!

七月一四日熊本訴訟は第一回口頭弁論を迎えます

福岡市民の皆さん!私達は自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本の会員です。二〇〇五年三月に熊本地裁へ自衛隊のイラク派兵差し止めと違憲確認、慰謝料請求を求めて裁判を起こしました。現在福岡高裁に控訴して、七月一四日午後二時から第一回控訴審口頭弁論が開かれます。ご参加を呼びかけます。

今年四月一七日に名古屋高裁は自衛隊のイラク派兵は憲法九条違反だとする歴史的な判決を下しましたが、本日はその画期的な内容の一部を紹介します。

武装兵員を輸送する空自活動は武力行使にあたる

名古屋高裁は航空自衛隊のイラク現地での活動を詳しく分析し、その違憲性、違法性を認定しました。空自の活動は「対武装勢力の戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているものであるということができ、(中略)多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。」と認定し、「平成九年二月一三日の大森内閣法制局長官の答弁に照らし、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価」を受けざるを得ないと判断しました。

これにより「政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法二条二項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条三項に違反し、かつ、憲法九条一項に違反する」と結論づけました。

福岡高裁は航空自衛隊イラク現地活動の憲法判断を!

政府はイラク特措法の来年七月の再延長を断念したと言われます。ところがイラク戦争へ参加した国のなかで日本だけがその反省・検証が行われていません。福岡高裁は歴史的使命にかけてイラク戦争の検証を行い、憲法判断に踏み込むことを強く求めます。




高裁前チラシ4号 7月11日朝配布↓

すべての基本的人権の基礎にあり、その享有を可能にする基底的権利というべき

平和的生存権は法的権利である!


七月一四日 イラク訴訟控訴審口頭弁論に注目を!

福岡市民の皆さん私達は自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本の会員です。二〇〇五年三月に熊本地裁へ自衛隊のイラク派兵差し止めと違憲確認、慰謝料請求を求めて裁判を起こしました。現在福岡高裁に控訴して、七月一四日午後二時から第一回控訴審口頭弁論が開かれます。ご参加を呼びかけます。

今年四月一七日に名古屋高裁は自衛隊のイラク派兵は憲法九条違反だとする歴史的な判決を下しましたが、本日はその核心とも言える平和的生存権についての判決内容を紹介します。

平和的生存権の侵害を裁判所に訴えることができる!

名古屋高裁は憲法前文で「平和のうちに生存する権利」と表現される平和的生存権について次のように判示しました。「平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ(中略)憲法上の法的な権利として認められるべきである。」「裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制置の発動を請求しうる」としたのです。

裁判に訴えることのできる具体的ケースとして[1]憲法9条に違反する国の行為(戦争の遂行、武力行使、戦争準備行
為による生命や自由の侵害、現実的な戦争による被害や恐怖)[2]憲法9条に違反する戦争遂行への加担・協力が強制される場合を上げて、こうした場合は差し止め請求や損害賠償請求ができると判断しました。

憲法制定以降六一年にして裁判所が平和的生存権の法的権利性を認めた意義は計り知れません。

福岡高裁は名古屋判決を踏まえ公正な裁判を!

私達は米軍を中心とする多国籍軍によるイラク国民への戦争が今もなお続いており、自衛隊が兵站活動を通じて参戦していることに心を痛めます。福岡高裁はこうした原告たちの悲痛な叫びを受け止め、公正な裁判をされるよう強く求めます。




高裁前配布チラシ1号〜4号を綴じたパンフの表紙

福岡高裁は違憲判断を 平和的生存権は法的権利







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