自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本
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2007.06.09

自衛隊「情報保全隊」のイラク派兵反対行動監視に抗議申し入れ


自衛隊の情報保全隊って私たちを監視しているの?


自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する
(日本共産党のHP記事へのリンク)

情報保全隊―自衛隊は国民を監視するのか
(朝日新聞6月7日社説へのリンク;Googleキャッシュ)


2007年6月6日、消えた年金騒動のただ中で日本共産党は、自衛隊関係者から入手した内部文書を公表した。それは、「自衛隊情報保全隊」によるイラク派兵反対運動調査の166ページに及ぶ記録であった。

文民統制を無視した自衛隊による国民監視の実態の深刻さに、2007年6月9日(土)、緊急に抗議の声を上げるべく、「憲法を守り、戦争を許さない!県民連絡会(憲法連)」と共同で陸自健軍駐屯地を訪れた。

当日午前11時、今回は隊内に入れるのだろうか、門前での申し入れに備えプラカードと会旗を持参したが、報道関係者が見守る中、いつになく丁重に建物内に案内された。プラカード等を掲げて会見場に入るのは珍しい体験だ。(参加者11名)

対応したのは地域連絡調整課の比良元昌導三佐。例により、「上に伝えます」という返事であったが、我々の怒りが、多少とも伝わっていることを期待したい。(6月12日記)




健軍駐屯地正門前で 田中事務局長
申し入れ前に西部方面総監部前で撮影。
頑張って抗議しよう!
抗議文を読み上げる当会の田中さん


比良元三佐 山本あやさん
憲法連の申し入れ書を受け取る比良元さん 戦時中の体験を踏まえ
怒りを込めて抗議する山本あやさん。
山本さんの話はいつも参加者の胸を打つ。


資料 当日渡した「自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本」の抗議文↓



自衛隊によるイラク派兵反対行動監視にたいする抗議文

2007年6月9日
防衛大臣 久間章生様
陸上自衛隊西部方面総監 輪倉昇様
自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本    
(共同代表)藤岡崇信 牟田善雄 中松健児   
(連絡先)熊本市本荘2−6−1−107      
  (電話)096−366−0447         

陸上自衛隊の情報保全隊がイラクへの部隊派遣に反対する市民活動を監視していることが明らかとなった。反戦平和を願う市民団体や労働組合さらには高校生から宗教団体、ジャーナリストなどおよそイラク派遣について意見表明したり、取材したり何らかの関わりを持った国民全てを調査対象としていたのである。

公表された「情報資料」と「イラク自衛隊派遣にたいする国内勢力の反対動向」の2件の文書では2003年11月からイラク派遣が始まった翌年2月にかけて各団体の名称を分類し、集会などの日時、場所、参加人員、内容などが詳細に記録されている。登場する名前は289団体個人に及ぶ。調査の方法も、単に街頭宣伝をわきで見ていたという次元ではなく、集会の中にまで入り込んで発言を記録した形跡がある。

私達は熊本地方裁判所に憲法違反の自衛隊イラク派遣の差し止めを求めて提訴しているものである。私達は2005年3月提訴以降何回も集会を重ね、街頭宣伝や自衛隊への申し入れなども行ってきた。しかしそうした憲法が保障する国民の行動を自衛隊は敵視し、情報収集し、監視の対象にしていることが明らかになった。
 
情報保全隊の任務は「秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・装備品等の保全並びにこれらに関連する業務」と定義されている。このどこにも国民の反自衛隊動向の調査は含まれていない。明らかに自衛隊法を逸脱した違法行為であると断定せざるを得ない。これは明らかに憲法19条に保障された思想・信条の自由と憲法21条の表現の自由を侵害し、13条が保障するプライバシー権の侵害など民主主義の根幹を揺るがす行為として、断固糾弾するものである。
 
今年5月にも自衛隊は沖縄の辺野古沖での事前調査に掃海艇「ぶんご」を法的根拠を明らかにしないまま派遣し、武装した軍艦を自国民に差し向けるという許し難い違法行為を行った。自衛隊という軍事組織が法律を無視して直接国民を弾圧するという戦前の軍国主義の時代を彷彿とさせる出来事が続いている。私達は絶対にこれを許すことはできない。

久間防衛相は「自衛隊が情報収集し分析することは悪いことではない」などと答弁しているが、自衛隊は政治的中立を厳守すべきであり、特定の国民を敵視し、監視するということは戦前・戦中の「憲兵政治」の復活に繋がり、法律上も許されることではない。
 
西部方面総監部でも今日までこうした調査活動が継続されていることは明らかであり、熊本で自衛隊のイラク派遣が違憲であるとして訴訟を起こした私達の動きが「反自衛隊活動」として報告されていることはいうまでもないだろう。久間大臣と輪倉西部方面総監はこうした監視活動の違法性を認め、直ちに調査を中止し、これまでの調査の全容を国民に明らかにすべきである。

      以上




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