自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本
ホームあゆみ会員募集リンク問い合わせ

あゆみ一覧へ

ニュースレター5号より 2005.10.07

第2準備書面を提出しました!

弁護団では、派兵差し止めに向けてその核心をなす第2準備書面を提出しました。ここではおもに自衛隊イラク派兵がその法律的根拠となっている「イラク特措法」の各要件を満たさず、違法なものであることを立証しています。40ページに及ぶ長文で、弁護団が精魂込めて執筆したものです。


1, 戦闘地域への派遣を禁じた同法2条第3項に違反することを立証しています。

現に戦闘行為が行われておらず,かつ,そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域にのみ自衛隊派遣ができると規定しています。この間のサマワに於ける自衛隊基地への攻撃などを具体的に取り上げ、政府が固執する「非戦闘地域」のまやかしを打ち砕き、裁判所が現地調査するよう求めています。


2, 同法第2条3項1号に規定する派遣国の「施政を行う機関の同意」がないことを立証しています。

イラク特措法第2条第3項第1号の自衛隊のイラクにおける「対応措置」を取るための法律上の根拠は,安保理決議1483号によれば,(1)当初は安保理の要請とイラク特別代表の同意が,(2)次に自ら運営する意向行政機関としての暫定行政機構が,(3)最後に国際的に承認された代表政府の同意が必要ということになりますが、政府はこれらの機関との間で正式に同意を得る作業をしていません。もし「合意」しているというのであればその証拠を示せと求めています。


3,自衛隊の人道支援活動はすでに終わったことを立証しています。

防衛白書にも記載されているように,ODAにより宿営地近傍に設置した浄水設備が稼働を開始したことに伴い,今年2月以降,陸自派遣部隊による給水活動は一切行っていない。その他医療支援や学校などの復旧作業も、とうていイラク現地の要望を満たすようなものではなく、ODAを活用した直接支援、民間NGOによる支援活動が求められている事を述べています。


4,同法第9条の「安全確保義務」に違反していることを立証しています。

ここでは特に「劣化ウラン弾」の問題を取り上げ、同条により政府は自衛隊の部隊のイラクでの活動安全な状況で作業を行わせなければならない義務を負うことから、劣化ウラン弾の危険性について特に配慮し、その危険性がある地域に派遣してはならないと訴えています。


資料 第2準備書面



このページの上に戻る