
結成大会参照
会 則
自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本 会則
第1条 本会は、「自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本」と称し、事務所を熊本市に置く。
第2条 本会は、自衛隊のイラク派兵差止等請求訴訟の支援、その他訴訟の目的達成に必要な活動を行う。
第3条 本会は、第2条の趣旨に賛同するすべての個人を会員とする。
第4条 本会に次の機関をおく。
1,総 会 総会は、年1回開催し、出席会員の3分の2を持って議決する。
2,運営委員会 運営委員会は、総会で選出され、本会の日 常の運営を行う。
第5条、本会に次の役員を置く。
1,共同代表 複数制とし、総会で選出する。本会を代表する。
2,運営委員 複数制とし、総会で選出する。業務の運営に当たる。
そのために運営委員より事務局長を互選し、会員より事務局員を選出して会計、通信の発行、会員との連絡などの事務を担当する。
3,監 査 複数制とし、総会で選出する。会計監査を行う。
第6条 役員の任期は1年間とする。再任は妨げない。
第7条 本会の財政は、会費と寄付金を持って当てる。
会費は、年2000円とする。 事務局員から会計担当者を選ぶ。
第8条 本会の会計年度は、1月から12月までとする。
附則 本会則は、2004年11月23日より施行する。
