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2008.04.18
私たちはすべての裁判所において、名古屋高裁と同様、事実を直視した判決が下されることを望む。
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昨日2008年4月17日、名古屋高等裁判所(青山邦夫裁判長)は、自衛隊イラク派兵の差し止め等を求めた市民ら1122名の訴えに対し、「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は戦争放棄を規定した憲法9条1項に違反する」との違憲判断を示した。 判決は、「イラク国内における戦闘は、実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって、外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘であ」り、「特に、首都バグダッドは(中略)国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当する」と述べ、戦争状態にあるイラクの現状から目を背けず、事実を直視するものとして、高く評価されるべきものである。 また、平和的生存権についても、「憲法9条に違反する国の行為、すなわち、戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ」るような場合には、「裁判所に対し当該違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ」「具体的権利性がある」と述べ、戦争の被害者となる一般市民が平和的生存権を共有していることも明確に認めた。 去る本年2月29日、自衛隊のイラク派兵違憲熊本訴訟において、熊本地方裁判所は、憲法判断を回避し原告ら全面敗訴判決を下したものの、その判決理由中において、平和的生存権に対する評価は時代によって変わりうるものであるという判断を下した。 そして、私たちは、3月13日、福岡高等裁判所に控訴し(福岡高等裁判所平成20年(ネ)第352号)、今日のイラクでの自衛隊の活動実態と、平和を望む国民世論のもとにおいて、イラク派兵は違憲であること、平和的生存権が具体的権利たらんことを求めている。 昨日の名古屋高裁判決は、まさにそのことを証明した。私たちは、政府が違憲判決を受けた以上、法治国家の原則に従い、イラクから航空自衛隊を即時撤退させることを求めるものである。そして、我が国のすべての裁判所において、名古屋高裁と同様、事実を直視した判決が下されることを強く期待するものである。そして、私たちは、イラクから自衛隊が撤兵する日まで闘うことを宣言し、声明とする。 |
2008年4月18日 自衛隊イラク派兵違憲熊本訴訟原告団 自衛隊イラク派兵違憲熊本訴訟弁護団 |
►自衛隊イラク派兵差止訴訟の会HP(外部リンク)参照
関連ページ名古屋の第7次訴訟で敗訴ながら、画期的判決
(2007年3月23日名古屋地裁)