自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本
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ニュースレター2号より 2005.03.18

3.18熊本地裁へ提訴しました!


3月18日、ついに自衛隊イラク派兵違憲訴訟の提訴へとこぎ着けました。当日は午後3時半から、熊本地裁前で原告支援者など80名が参加して提訴へ向けた決起集会が開かれました。                   

提訴直前の裁判所前集会集会では司会から、本日46名の原告が訴訟に参加されたことが報告されました。続いて、共同代表で原告団長でもある藤岡崇信さん(真行寺住職)が発言されました。藤岡さんは福岡靖国訴訟へも原告として加わられましたが、真宗門徒として、戦前の教団の戦争協力への反省に基づいて、自衛隊がイラクの人々を殺しに行く事は絶対に許されない、憲法を逸脱し、日本を戦争をする国に変えようとする政府の動きを、この訴訟を通じて止めなければならないと訴えられました。続いて、弁護団長の加藤修弁護士から、この訴訟の意義についてお話があり、平和的生存権を認めさせ、イラク派兵の違憲確認と第8師団からの派兵差し止めを求めていくことが話されました。さらに松島さん(元教師)樺島さん(荒尾市議)荒木さん(労組役員)の原告3名からこの訴訟に向けての決意が語られました。この後、全員裁判所へ隊列を組んで入り、事務局に共同代表と弁護士が訴状を提出しました。


記者会見で第8師団の派兵差し止めをアピール

 
提出を終えて県弁護士会館で記者会見が開かれました。弁護団事務局の塩田直司弁護士から、訴状の説明が行われ、請求の趣旨として[1]国がイラク特措法により閣議決定した自衛隊のイラク派遣計画は違憲である事を確認する[2]陸上自衛隊第8師団(司令部熊本市)の派遣差し止めを求める[3]1万円の慰謝料請求の3項目が中心であると述べられました。そして「平和的生存権」について「戦争や武力行使をしない日本生存する権利」ととらえ、平和的生存権を具体的な権利として裁判所に認めさせる事が裁判の核心であると説明されました。

続いて事務局の田中さんから、提訴に至る経過と今後の闘い方について話がありました。全国的には11番目の提訴であり、3月22日には京都でも提訴があること、こうした全国の仲間と連帯して訴訟を進めることが述べられました。さらに他の訴訟ではイラクから関係者を証人として法廷に立ってもらうこともすでに実現しており、熊本でも勝利するためには考えられるすべての対策を検討したいと抱負が語られました。今後第2次提訴、第3次提訴に向けて原告、補助参加原告を引き続き募集し、陸自西部方面隊、第8師団からのイラク派兵に反対する大衆運動も作り出したいと表明されました。

提訴後 記者会見質疑応答では、第8師団に的を絞った意味、補助参加原告の扱い、「少数者の人権」という訴状の語句の意味などについて質問が出されました。これに対して弁護士の方から、第8師団については、熊本の訴訟であり、対象を絞り込む方が裁判所にアピールする、西部方面隊とすれば、様々な部隊を包含するし、福岡の第4師団についても、福岡で訴訟を起こした方がよいなどの理由で、あえて第8師団としたと語られました。補助参加原告については初公判後に裁判所に訴訟参加を要請していくと説明されました。


資料 訴状
あゆみ原告の方からのメッセージ参照

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