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より 2008.02.29
2月29日熊本地裁亀川裁判長はわたしたちの訴えに対して、「争訟性がない」(裁判になじまない)不適法として切り捨てました。平和的生存権についても小林武証人の主張が傾聴に値するとしながらも、現時点で多種多様の理解の仕方があり裁判規範性を認めるには躊躇を感じるとし具体的権利として認めませんでした。これに対して原告弁護団は3月2日の原告団総会で協議し控訴を決めると共に、控訴原告の募集を進め3月13日午前中に45名の原告による控訴の申し立てを行いました。
門前集会1
門前集会2
●憲法判断に踏み込まず!
29日正午から地裁門前での集会が開かれました。中松共同代表及び弁護団塩田事務局長からの挨拶、名古屋から駆けつけていただいた平山良平さんからの挨拶、川辺川訴訟や水俣病訴訟の原告団などから発言を受けて、法廷へ向かいました。
傍聴者が多く抽選となり、入廷に時間がかかりましたが、1時10分に開廷となり、亀川裁判長転勤のため代わって竹添明夫裁判官が判決を述べました。内容は簡単で「原告らの訴えを却下する」「その余の請求をいずれも棄却する」「訴訟費用は原告らの負担とする」という素っ気ないものでした。これだけを聞いていては憲法判断に踏み込んだのかどうか分からず、民事2部から判決文を取り寄せ弁護団と原告代表が
読んで評価を下す事となり、その間原告と傍聴者は門前で待ちました。
「不当判決」の垂れ幕 河口弁護士
待つ事10数分、弁護団の河口弁護士が「不当判決」の垂れ幕をかざして門前に現れ、多くの原告・支援者から「アーツ」というため息が漏れました。
塩田弁護士の方から判決内容の説明があり、わたしたちの求めた違憲確認については原告と被告の間で具体的な紛争が起きておらず裁判で争う意味がないので却下、派遣差し止めも却下、損害賠償請求は棄却と解説されました。
●平和的生存権−小林証言へ一定の評価
私達が強く求めた平和的生存権をめぐる憲法判断については、小林武先生の意見を長々と紹介しながら、「かかる見解は、平和的生存権の具体化を試み、より積極的な憲法上の意義を付与せしめんとするものである点において、傾聴に値する」と評価をしながらも「しかし現時点においては(中略)個々人において多種多様な見解が存在しており、(中略)現時点においては、平和的生存権をもって、原告らの主張するような具体的権利性を有するものとして裁判規範性を認めるには、なお躊躇を感じざるを得ないところである」としている点は一定評価に値するという趣旨の説明がありました。
その後、弁護士会館で記者会見が行われました。
弁護士会館で記者会見
判決文より、特に 第3 当裁判所の判断参照
☆ 判決文pdfファイル (1.8MB・3〜16ページ)